趣旨

第1条

この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「法」という)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)(以下「飼養保管基準」という)、及び「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)(以下「基本指針」という)」に基づき、北海学園大学(以下「本学」という)における動物実験について、科学的合理性、動物福祉、周辺環境の保全及び教職員・学生の安全確保の観点から適正に実施するため、必要な事項を定める。

定義

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「動物実験等」とは、動物を教育、試験研究、その他の科学上の利用に供することをいう。
  2. 「実験動物」とは、実験に供する哺乳類(霊長類を除く)、鳥類、及び爬虫類に属する動物をいう。
  3. 「研究実施場所」とは、実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う実験室をいう。
  4. 「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう。
  5. 「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。

基本原則

第3条

哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を用いる動物実験等は、法、飼養保管基準、及び基本指針に基づき、動物実験等の原則である3R(できる限り動物を使用する方法に代わり得るものを利用すること-Replacement、できる限り使用する動物の数を少なくすること-Reduction、できる限り動物に苦痛を与えない方法を用いること-Refinement)に従って適正に実施しなければならない。また、哺乳類、鳥類、爬虫類以外の動物を用いる動物実験等についても、この3Rの趣旨を尊重するものとする。

研究実施場所、実験動物の検疫、実験終了後の動物の処置等

第4条

  1. 研究実施場所は次の要件を満たすものとする。
    • 実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに、実験動物が室内で逸走した場合に捕獲しやすい環境が維持されていること。
    • 排泄物や血液等による汚染に対して、清掃や消毒が容易な構造であること。
    • 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
  2. 動物実験責任者は、必要に応じて実験動物の検疫を実施しなければならない。
  3. 動物実験責任者は、実験を終了または中断した動物を処置する場合は、速やかな致死量の麻酔薬の投与などにより、できる限り苦痛を伴わない方法で実験動物を安楽死させるものとする。
  4. 動物実験責任者は、動物の死体等による環境汚染の防止に努めなければならない。
  5. 動物実験責任者は、前2項の処置に関し、専門家に助言または協力を求めることができる。

適用範囲

第5条

この規程は、「本学」において行われる哺乳類、鳥類、及び爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。

動物実験委員会

第6条

  1. 動物実験等に関する次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議等を行うため、動物実験委員会(以下「委員会」という)を置く。
    • 動物実験等の計画
    • その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項
  2. 委員会は、次の委員をもって組織する。
    • 動物実験等に関して優れた識見を有する工学部専任教員
    • その他の学識経験を有する工学部以外の本学教員
    • その他学長が必要と認めた者(学外者を含む)若干名
  3. 委員の委嘱は、動物実験等に最終の責任を負う学長が行う。
  4. 委員会に委員長・副委員長を置く。
    • 委員長は、第2項の委員のうちから互選により選出する。
    • 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
    • 副委員長は、委員長が委員のうちから指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
  5. 第2項第3号から第5号までの委員の任期を次のように定める。
    • 任期は2年とし、再任を妨げない。
    • 前号にかかわらず、任期の終期は、委員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。
    • 欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  6. 動物実験等を行う場合は、次の定めに従って審査申請書と実験計画書を提出しなければならない。
    • 動物実験責任者は、事前に「動物実験等審査申請書」、及び「動物実験計画書」を学長に申請するものとする。
    • 学長は、前号の申請について、委員会に審査を付託するものとする。
  7. 委員会の開催及び審査について次のように定める。
    • 委員会は委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
    • 委員自らが実施する動物実験等が審査を受けるときは、委員として当該実験の審査に加わることができない。
    • 当該実験実施者は、委員会に出席し、申請内容を説明するとともに、意見を述べることができる。
  8. 審査判定について次のように定める。
    • 審査判定は、出席委員の3分の2以上の合意によるものとする。
    • 審査の判定結果は、「承認」または「不承認」で表示する。
    • 審査経過及び審査結果は記録として保存し、当該審査に係る議事の内容等は必要に応じて公開する。
  9. 審査結果については、次のように対処するものとする。
    • 委員長は、審査終了後速やかに審査結果を学長に報告するものとする。
    • 委員長から報告を受けた学長は、「動物実験等審査通知書」により速やかに研究実施者に審査結果を通知するものとする。
    • 前号の通知にあたり、審査の判定が「不承認」の場合は、理由等を記入しなければならない。
    • 審査の判定が「不承認」の実験計画について、学長は実験責任者にその実験計画の変更及び改善または中止の勧告を行うものとする。
  10. 動物実験責任者は、承認された研究計画を変更しようとするときは、次の定めに従って行う。
    • 第6項に定める「動物実験等審査申請書」及び「動物実験計画変更願」を学長に申請するものとする。
    • 学長は、前号の変更申請について、委員会に審査を付託するものとする。
  11. 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の動物実験結果報告書により、使用動物数、当初の動物実験計画からの変更の有無及び成果等について、学長に翌年度5月末日までに報告しなければならない。

教育訓練

第7条

  1. 委員会は、動物実験実施者に対し次の各号に掲げる事項に関する教育訓練を実施するものとする。
    • 関連法令、指針等、本規程に関する事項
    • 動物実験等の方法に関する基本的事項
    • 実験動物の飼養保管に関する事項
    • 安全確保に関する事項
    • その他、適切な動物実験の実施に関する事項
  2. 動物実験責任者及び動物実験実施者は、学術団体及び関係省庁等が開催する関係会議への出席、シンポジウム及びセミナー等の受講をもって教育訓練を受けた者とすることができる。

自己点検及び評価並びに検証

第8条

  1. 学長は、委員会に、指針等への適合性に関する自己点検及び評価を行わせるものとする。
  2. 委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検及び評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
  3. 委員会は、動物実験責任者に、自己点検及び評価のための資料の提出を求めることができる。

情報公開

第9条

  1. 本学における動物実験等に関する情報を年1回程度公表するものとする。
  2. 公表は公式ホームページ上で行う。

事務処理

第10条

委員会に関する事務は、工学部事務が処理する。

規程の改廃

第11条

この規程の改廃は、委員会の議を経て学長がこれを行う。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。